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退職したら確定申告が必要?申告すべきケース・申告方法をFPが解説!

  • 2021.1.26
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サラリーマンが年の途中で退職したときにいちばん困るのが、「年末調整をどうするのか?」ではないでしょうか。在職中は会社がやってくれますが、退職したらすべて自分でしなければなりません。そこで本記事では、サラリーマンが中途退職した年にするべきことをご説明します。

面倒だからと放置すると、税制面で大きな損をしてしまう可能性があります。ぜひご自分の状況に照らし合わせてご覧ください。

年の途中で退職したら確定申告が必要になる?

年末近くになると、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』『生命保険料控除証明書』を会社に提出したことを覚えているでしょうか?それらの書類を元に会社は年末調整を行います。

しかし当然ながら、退職すると元の会社では年末調整をやってもらえません。そこで、確定申告または還付申告をして還付金を受けるのですが、状況によっては申告が必要ではない場合もあります。

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、簡単にいうと会社が本人の代わりに行ってくれる確定申告です。サラリーマンの所得税は、会社が毎月の給料から源泉徴収という形で納付しています。

毎月の源泉徴収額はだいたいの額で計算されているので、12月に確定した年収をもとに計算し直す作業が必要になります。この作業が年末調整です。ほとんどの場合は多めに源泉徴収されているため、12月か翌1月の給料とともに還付という形で返ってきます。

退職した翌年に確定申告が不要な人

年の途中で退職しても年内に再就職をしたならば、その会社で年末調整をしてもらえるので確定申告は不要です。その際には元の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出する必要があります。退職時には必ず発行してもらってください。

再就職ではなくアルバイトをしたときは、前職分も含めて年末調整をしてもらえるのであれば確定申告はしなくても大丈夫です。

退職した翌年に確定申告が必要な人

年の途中で退職して再就職をしているかしていないかで、申告をするべきか否かが判断できます。退職した年の申告が必要な主なケースは以下のとおりです。

年の途中で退職して再就職をしていない

年の途中で退職して、その年の12月31日の時点でどこの会社にも就職をしていない場合は、申告をすると還付金を受けられる可能性が高いです。

再就職先の年末調整に間に合わなかった

年の途中で退職して年内に再就職しても、年末調整に間に合わなかったら自分で申告をしなければなりません。年末調整に必要な書類をリストアップして、早めの準備を心がけましょう。

退職後に2か所以上でアルバイトをした

再就職せずにアルバイトで生計を立てるケースもあります。2か所以上でアルバイトをした場合は、前職も含めてすべての所得を合算し、所得税額を算出するために確定申告をしましょう。

本業とは別で副業の所得が20万円以上あった

最近では副業を推奨する企業も増えてきました。副業の収入から経費を差し引いた所得の金額が20万円を超えた場合は、雑所得として確定申告が必要です。

『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない

年の途中で会社を退職したときに退職金の支給がある場合、『退職所得の受給に関する申告書』を提出します。これにより退職所得控除が適用され、退職金にかかる税金が安くなります。

もしこの申告書を提出していない場合は、確定申告をすれば還付金が受けられる可能性があるので、忘れずに確認してください。

失業保険に確定申告は不要

退職をして次の就職先が見つからないときには、以前の会社の雇用保険から求職者給付(失業保険)を受給できます。失業保険は所得ではなく、再就職までの間の生活保障を目的に支給されます。そのため所得税はかからないので、確定申告をする必要はありません。

退職したら扶養はどうなる?

扶養に関する控除にはいくつかの種類があり、退職する人の立場や家族によって適用する控除が変わります。

世帯主は扶養控除・配偶者(特別)控除を受けられる

世帯主が中途退職をして年内に再就職をすると、前述のように新しい会社で年末調整を行なってもらいます。その際に忘れないでおきたいのが、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の配偶者控除等申告書』をすぐに提出することです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

子どもや親を養っている世帯主ならば、扶養者の年齢によっては38万円から最大63万円の控除を受けられます。特に15歳以上の扶養家族が多い人は支払う税額に大きな影響があるので、しっかりと覚えておきましょう。

給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者(妻もしくは夫)の扶養は、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されます。こちらは世帯主である給与所得者や配偶者の年間合計所得によって控除額が変わります。

結婚退職して夫の扶養に入るとどうなる?

わたしは働く主婦専門のFPとして多くのご相談を受けてきましたが、扶養について理解している人は少ないです。

税金の扶養である配偶者控除の要件は、妻の年間合計所得が48万円以下(2020年より)であることです。配偶者控除を受けることで夫の所得税が安くなるというメリットがあります。

よく言われる『130万円の壁』は社会保険の扶養で、妻の年収が130万円を超えると、扶養から外れて妻が自分で社会保険料を支払うことになります。基準はまったく異なりますが、混同されることが多いので注意してください。

退職後の還付申告(確定申告)の方法

確定申告と還付申告は、申告の方法はほとんど同じですが、その目的が違います。結果的に確定申告をすれば納めすぎた税金は返ってきますが、還付申告にもメリットがあります。

ここでは退職した年の年末調整をしていないときの還付申告の方法をご説明します。

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還付申告とは

確定申告は、主に納めなくてはならない税金を申告するためのものです。一方、還付申告は納めすぎた税金を返してもらうための申告という意味合いがあります。退職して年末調整を受けておらず、給与以外の所得がないのであれば、還付申告がおすすめです。

還付申告の時期と期限

還付申告は確定申告の時期とは異なり、年が明けてすぐに始まります。相談や提出するときに確定申告時のような混雑を避けることができるのがポイントです。確定申告に比べて還付金が早く入金されるのも大きなメリットでしょう。

期限は、申告の対象の年の翌1月1日から5年です。確定申告の期限の後や、還付されることに後から気づいたときも、5年間であれば申告できるので焦る必要はありません。

退職後の還付申告に必要なもの
必要書類

還付申告に必要な書類には以下のようなものがあります。

源泉徴収票は2019年分以降は添付不要

納税者の負担と利便性を考慮して、2019年分以後の申告の際の『給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票』の添付が不要となりました。

各種控除について

社会保険料控除や医療費控除などの各種控除がある場合は、控除証明書を添付して提出します。主な控除と必要となる控除証明書類は以下のとおりです。

わからない場合は税務署に相談

もし申告書の作成に不安があるなら、税務署で相談も可能です。個別に相談できるスペースがありますので、職員の指導のもとで落ち着いて申告書を作成できるので安心です。

その際は必要書類・印鑑・マイナンバーカード・銀行の口座番号(還付金振込のため)を持参していきましょう。マイナンバーカードがない場合は、通知カード+身分証明書(運転免許証など)で代用できます。ただし、確定申告の時期である2月~3月は大変混雑するので避けた方が無難です。

退職後の確定申告に関するまとめ

年の途中で退職しても、12月31日時点に再就職先で年末調整を受けていれば確定申告は必要ありません。再就職をしていなければ、還付申告で払いすぎた税金が返ってくる可能性が高いです。

税金に関することにニガテ意識を持っている人も多いですが、知らないと損をすることがあります。正しい知識を身につけて節税に取り組みましょう。

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