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雇用保険の失業認定日とは?認定に必要な書類・手続き場所etc.を専門家が解説!

  • 2020.9.21
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総務省の「労働力調査(基本集計)」によると、令和2年6月の完全失業者数は195万人で前年同月に比べ33万人も増加しました。完全失業者数が前年を上回るのは、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2月から5か月連続です。

もしも自分が失業したとき、頼りになるのが失業保険です。今回の記事では、雇用保険の失業認定日や認定に必要な書類などについて解説します。

失業保険とは

転職が決まった場合

転職が決まった場合も、「失業認定申告書」を提出して転職先での就労開始日前日までの失業保険を受け取れます。失業認定日ではなく、転職先の就業日の前日に最後の失業認定申請をしましょう。

また、早期に転職が決まり失業保険をあまり受け取っていなかった場合は、「就業促進手当」を受給できます。「就業促進手当」には、就職先によって再就職手当、就業促進定着手当、就業手当などの種類があります。

再就職手当について

「就業促進手当」のなかで利用が多いのは、再就職手当です。再就職手当は、失業保険の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合、基本手当の支給残日数(所定給付日数-失業保険を受給した日数)が所定給付日数の1/3以上あれば支給されます。

再就職手当の手続きは、最後の失業認定申請のときに「再就職手当支給申請書」を受け取り、就職先にて事業主欄に記入してもらい、本人が申請者欄を記入してハローワークに提出(郵送、電子申請も可)します。

失業保険の認定日に関するまとめ

失業保険は正式には「雇用保険の基本手当」とよび、ハローワークで下記の手続きが必要です。

  1. 求職の申込(→ハローワークが「受給資格の決定」)
  2. 雇用保険受給説明会への参加
  3. 失業認定申請(→ハローワークが「失業の認定」)

ハローワークが指定する4週間ごとの失業認定日に失業認定申請を行い、ハローワークから「失業の認定」を受ければ失業保険を受け取ることができます。

失業認定日はやむを得ない事情がない限り変更できず、また失業認定日前日までに所定の求職活動の実績がないと失業保険が受けられないので気をつけましょう。また、もし失業中にアルバイトなどした場合は、必ずハローワークに申告してください。

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