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期限は生後○日以内!? 子どもの「名付け」や「出生届」の法的ルール

  • 2015.5.1
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【パパからのご相談】

もうすぐ子どもが生まれるのですが、名前がなかなか決まりません。 届け出は確か期限があったような気がしたのですが、よく知らなくて……届け出や名付けに関してなにか決まり事があったら詳しく教えてください。

●A. 間に合わないと、過料(法律違反金)や戸籍への記録が残ってしまう場合があります!

こんにちは、フリーライターで2児の母親でもある鈴木ハナコです。ご相談ありがとうございます。

命名とは、人生を授けること、わが子への最初のプレゼント、など、いろいろな言い方があるくらい重大なこと。私もだんだんと漢字がおかしく見えてくるくらい名付け事典とにらめっこした記憶があります。

今回は、意外と知らない名付けや届け出に関する法律上のルールを見ていきましょう。

●出生届の決まりごとの基本とは?

出生届は生後14日以内に提出しなければならないことが法律で決められていて、遅れた場合は戸籍届出期間経過通知書の提出も必要になります。出生届の提出遅延は自然災害などの正当な理由がない場合は過料(法律違反金)を支払うことになります。

どうしても名前が決まらない場合などは“追完手続き”といって14日以内に出生届の子どもの名前の欄を空白にして提出し、後日追完届けと一緒に名前だけを届け出ることができますが、この場合は戸籍に空白期間の記録が残ります。

なお、届け出の期限である14日目が土日祝日で役所がお休みの日に当たる場合は休み明けが期限となります。休日や夜間にも届け出自体をすることは可能ですが、母子手帳への押印があるため、後日役所へ行き直さなくてはならなくなります。

●提出できる場所はどこ?

赤ちゃんが生まれた場所、親の本籍地、親の住所登録地、親の滞在地の4つで、これらの地域の役所窓口ならどこでも届け出を受け付けてくれます。里帰りをしている場合なども安心ですね。

●届出は誰ができる?

出生届の届出人は原則として父親や母親です。しかし、届出人とは書類に署名、押印する人のことで、役所へ届け出を持って行く人は同居している家族でもかまいません。

●名付けに関する法律上のルールとは?

名付けに関しても法律上のルールが。最初に押さえておきたいのは、使える漢字や文字が決まっているということ。常用漢字2,136字+人名用漢字861字、ひらがな、カタカナ、繰り返し記号、長音記号となっています。アルファベットや算用数字は使用できません。

次に確認しておきたいのが読み方と長さが自由だという点。文字には制限がありますが漢字の読み方は、法律上は無制限です。名前の長さも自由です。

最後に注意したいのは、名前は一度出生届を出してしまうとよほどのことがない限り改名ができないと言うこと。

以上を考慮して、常識の範囲内で、親が気に入るだけでなく社会的にも受け入れられ、子ども本人が愛着を持てるような名前をつけることができたらステキですね!

【参考文献】

・『最新版 男の子の幸せ名付け事典』黒川伊保子/阿辻哲次・著

●ライター/鈴木ハナコ(歯科衛生士)

幼い時から医師や歯科医師などの医療関係者に囲まれて育ち、反発したものの大学卒業後自身も結局医療関係職に就く。本職の傍ら医療分野のコラムを執筆。現在結婚し、これまた医療関係職の夫と2児と暮らす、母親業と子どものことはわからないことだらけながらも日々奮闘中。気になったらとことん調べたいという性格が影響するためか、調べ始めたら止まらない。専門家へのインタビューも積極的にこなします! “キチンと知りたい”をモットーに取材、執筆活動中。趣味はお手軽アウトドア。

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