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遺族年金は子供ももらえる?親が死亡した場合の受給資格・受給期間をFPが解説

  • 2020.3.20
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年金というワードを聞くと、どうしても退職後のシニア層がもらう【老齢年金】のイメージがありますよね。

実際は「年金」と一口に言っても3種類あります。【老齢年金】の他に【障害年金】【遺族年金】です。あとの2つは、特にシニアにならなくても条件に当てはまればもらい始めることになります。

この3種類について、それぞれ【基礎年金】【厚生年金】がありますから、細かく言うと全6種類の年金があります。今回のテーマは、親御様が逝去され、お子様が遺族になった場合どうなるか?という内容です。お子様をお持ちの全ての方、必見です。

子供の受給資格(年齢・所得)

もらう年金が【国民年金(基礎年金)】または【厚生年金】のいずれであっても、子供が年金をもらうための受給資格(前提条件)は共通です。主に年齢制限、所得の制限があります。それぞれ分けて見ていきましょう。

年齢要件

親からすると、子供はいくつになっても子供ですよね。それは間違いないのですが【遺族年金】の制度上での子供とは、18歳に到達した年度末まで、とされています。簡単な覚え方として、高校卒業相当の年齢だと覚えればよいでしょう。

もうひとつの条件は、障害等級1級または2級を受けている20歳未満の子、です。こちらもあわせて覚えておきましょう。

所得要件

子供の収入を証明する、とは少し不思議に思われるかもしれません。【遺族年金】をもらうためには、対象となる遺族に高額の収入がある人が居ないか、受給の手続きの時に所得を証明するものを提出する決まりになっています。

小学生、中学生の義務教育より下のお子さんに関しては所得証明は不要です。高校生は、学生証の控えなどが提出義務のある書類です

義務教育後、お勤めをしている子供さんに関しては、他に提出する住民票などにマイナンバーの記載があれば所得の証明は不要ですが、マイナンバーの記載や控えがない場合は別途所得証明書などが必要です。

【遺族年金】の対象者(主に、配偶者や子)の年収は850万円以下でないと【遺族年金】はもらえません。対象者には一定の所得制限があるという事です。たとえ子供が【遺族年金】の対象となる場合でも、必ず年収の証明は提出する仕組みになっています。

補足・支給額の目安

子供が【遺族年金】をもらう場合、その支給額は【遺族基礎年金】では一律の額が決まっています。

  • 基本額として年額780,100円(2019年度の満額・ほぼ毎年変わります)
  • 子ども一人あたりの加算額は年額224,500円(子供2人までは、一人当たりこの加算額)
  • 子供が3人の場合、基本額+年額299,300万円
  • 子供が4人以上の場合は、3人の場合の合計額に、一人当たり74,800円を加える

一方【遺族厚生年金】は、生前の報酬に比例して年金額が変動するため、目安となる一律の年金額を自力で割り出すのは困難です。

平均標準報酬額などを用いた複雑な計算式になる為、ご自身で計算するのではなく、年金の加入期間や直近の月収などを用いて、簡易的に計算してくれる無料のシミュレーションを活用することをおすすめします。

また、シミュレーションではなくても、だいたいの年収や年齢から簡単な早見表として公表しているサイトもあります。概算として知っておく分にはこれらの活用で十分かと思います。

親の条件

子供が受け取る為の条件についてここまで解説しましたが、いくら子供だけが条件を満たしていても、遺す側の親が条件を満たしていなければ【遺族年金】が子供に届きません

万が一のことがあった場合、子供に然るべき【遺族年金】を残すためには、親はどんな条件を満たせば良いのでしょうか。夫、妻、それぞれが亡くなった場合に分けて解説します。

保険料の未納などが無く、所定の期間を納付済みであることは【遺族年金】がきちんと遺族に支払われる大前提です。払っていないのに遺すことは出来ません。

夫が死亡した場合(受取人・妻と子供)

親のうち、夫が死亡した場合、遺族は子供と妻です。夫によって生計を維持されていた妻と子であれば良いので、亡き夫が自営業者であれば【遺族基礎年金】、会社員・公務員等であれば【遺族厚生年金】がその対象となります。この場合はもう少し詳細の要件があるので、追記します。

会社員等の場合

【遺族厚生年金】の場合は、単に夫が死亡するだけでなく「被保険者期間中の傷病がもとで、初心から5年以内に死亡した時」「1級または2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなった時」という条件もあります

妻が死亡した場合(受取人・夫と子供)

妻が死亡して、夫と子供が【遺族年金】の対象となった場合も、子供がもらえる年金に関しては「夫が死亡して妻と子が対象となった場合」と変わりありません。

親にも【遺族年金】の受給権がある場合は、子供の分と一緒に振り込まれます。

補足・夫の【遺族厚生年金】について

どんな状況であっても、子供は【遺族年金】の第一の権利者です。年齢制限と所得制限に引っ掛からなければ、必ず受け取ることが出来ます。

さらに、妻が遺族になった場合も比較的もらえる確率が高いです。会社員等の妻であれば、お子さんがいなくても少なくとも【遺族厚生年金】は受け取ることが出来ます。

一方、夫が遺族となった場合は、かなりハードルが高く感じます。特に【遺族厚生年金】は「妻が死亡したときに夫が55歳以上である場合に、夫が60歳以降になると【遺族厚生年金】が支給される」という条件があります。

例えば会社員の妻が亡くなった場合、第一の権利者である子供は【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】のどちらももらえますが、この時に夫が55歳以下であれば【遺族厚生年金】をもらうことは出来ません。

ただし、【遺族基礎年金】における「子のある配偶者」に該当することから、子供が18歳以上になるまでは、夫も【遺族基礎年金】のみもらうことが出来ます。

近年「配偶者」の定義に夫も含まれるようにはなりましたが、現行制度ではまだ妻(母親)の方が優遇されている感じがします。

配偶者のない親の場合(遺族が子供のみ)

なんらかの理由で配偶者のない親は、全国の内で、母子家庭で123.8万世帯、父子家庭で22.3万世帯とのこと。統計によると、どちらも年々増えています。子供にとって、たった一人の親が亡くなったら…と考えると胸が痛みますが、これも大切な話なのでしっかり解説していきます。

とにかく子供は守られる存在

母子家庭でも父子家庭でも、唯一の親が亡くなってしまい、遺族が子供のみになった場合、生前に親がかけていた年金から【遺族年金】がもらえます。

一般的に、父子家庭の父親の場合は正規雇用で働いている場合が多いので、【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】のどちらからも子供に対して支給されます。

一方で母子家庭の場合、母親が非正規パートなどの場合が多く、そうなると国民年金にのみ加入していることになり、子供には【遺族基礎年金】のみが支給されます。

また、これは母子・父子ともに危惧される点ですが、お子さんを抱えておひとりでの家事も育児もなさっているとなると、多忙故に国民年金保険料の納付を忘れていることもあるかもしれません。(会社員で厚生年金を給与天引きされている方は、この限りではありません)

繰り返しになりますが、子供に【遺族年金】が支払われる大前提として「親がきちんと年金保険料を納付していること」があります。未納の分は遡って納付できる期限も決まっていますので、もし未納がある場合はお早めに納付しましょう。

病気があって働けなかったり、低収入で家計が苦しいなどのやむを得ない理由で年金保険料が払えない場合は、納付猶予や免除の申請をしましょう。きちんと申請をして猶予や免除の許可があれば、何も言わずに納付していない未納とは違いますので、しっかりと年金の加入期間には含まれます。理由があって納付できない場合には放置せず、年金事務所などに相談しましょう。

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もらえる期間

子供が【遺族年金】をもらえる対象の間は、もらい続けることが出来ます。一般的には以下のような理由から対象ではなくなれば、そこで打ち切りです。

  • 18歳に到達した年度末を迎えて、制度上の「子」ではなくなった場合(年齢制限)
  • 勤労した収入が850万円を超え、さらに5年以上継続すると見込まれる場合(年収制限)
  • 親が再婚し、子供が新しい親と養子縁組をしたら「遺族基礎年金」は打ち切り

子供がもらえる遺族年金・まとめ

【遺族年金制度】では、子供は絶対的に優先して【遺族年金】をもらうことが出来る権利を持っています。特に義務教育のお子さんは働くことが出来ません。

生計維持関係にある親が居なくなってしまうと、生きていくこともできませんから、生活費としての【遺族年金】はとても大切なお金です。

そのことから、子供自身の受給要件(年齢要件と所得制限)は厳しくありません。親がきちんと年金保険料を納付していれば、子供は必ずもらえるシステムになっています。

唯一の注意点といえば、年齢要件です。子供が18歳になると、基礎・厚生いずれの年金も一律打ち切りとなりますので、その後大学や専門学校への進学を希望する際の学費等の準備は予め必要であると言えます。

対策として、例えば子供と生計維持関係にある親を保険契約者とした学資保険に加入する方法があります。

契約者である親が亡くなったらその後の保険料の払い込みは免除となりますが、学資保険加入時に設定した保険期間満了まで保険は継続し、さらに満期金や節目の成長祝い金のような給付金もきちんと支払われます。

【遺族年金】は子供に必ず届くようになっていますが、それでも足りない場合を予め防ぐために、少額でもよいので学資保険を始めとして生命保険などで備えておくことをお勧めします。

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