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NISAロールオーバーについてFPが徹底解説!理解しておきたい仕組み・注意点

  • 2020.1.20
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株式や投資信託等を保有している方の中には、それらの資産を税金のかからないNISA口座にて保有している方もいらっしゃるかと思います。そのNISA口座を利用して資産を保有できる期間には制限があるため、その後にロールオーバーというものを実行するかどうか検討することになります。

今回は、このロールオーバーの仕組みについて解説させていただきます。まずは、その前提としてNISA口座の説明から以下記載します。

NISAとはどんな投資枠か?

ロールオーバーは選択必須ではない

税金のかからない期間が終了する場合、延長申請をしないといけないかというと、そうではありません。延長申請しないで特定口座等の課税口座に払出すことも可能ですし、そもそもNISA口座の資産を売却して空にしてしまうことも可能です。

何も対応せずに利用可能な期間が終了した場合は、課税口座に自動的に払出されます。なお、この延長申請は、利用期間の延長を想定していないつみたてNISAでは利用できません。

ロールオーバーの仕組みは非課税枠の追加買付

一般NISA口座で120万円以上の時価総額の資産を保有している場合

NISA口座では運用益が出て120万円以上の資産になった場合、その運用益も合わせ税金がかからなくなります。年末時点での時価総額が120万円以上の場合に、利用期間の延長申請をしてもこれは同様です。この場合、翌年度の非課税枠は使い切っているので、追加分での投資はできない

こういうときも非課税分を利用したい場合

上記ケースで非課税分を使い切ってしまうのが不都合に感じる方は、NISA口座内の資産を一部でも売却して、税金のかからない分をあらかじめ確保しておく方法もあります。翌年度にNISA口座内で買付したい商品がある場合は、保有資産のうち、いくらか売却する視点もあってもいいでしょう。

ロールオーバーする場合の注意点

デメリットになる具体例

上記例で時価総額50万円相当の資産が反対に値下がりして損失が出た場合、損益通算はNISA口座ではできないため、結果的に課税口座に移管した方がよかったことになります。このように、今後値下がりする可能性が高いと判断できる場合ならロールオーバーしない方がよいでしょう。

ロールオーバーの3つの条件(金融機関と口座種類と期限に着目)

手続き時の注意点

ロールオーバーの手続きには免許証等の本人確認書類に加え、番号確認書類としてマイナンバーを確認できる書類も必要です。普段あまり使用しないものなので、お手元にマイナンバーが確認できる書類があるか事前に確認しておくことが必要です。

また、手続き後に手続きが不備なく完了したかも、忘れずに確認することも重要です。

NISA口座のロールオーバーに関するまとめ

NISA口座のロールオーバーの仕組みは図をイメージするのが理解するポイントです。今回使用した図だけでなく、ご自身で具体的なシミュレーションをするとき、まずご自身で簡単な図を書いてみましょう。

また個別に不明な点が生じる場合は、利用している金融機関のコールセンターに連絡して確認してみるとよいです。会社によってはNISA専用のコールセンターを用意しているところもあるので、確認してみて下さい。

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