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交通事故の過失割合はどのように決まる?《事例別》責任の比率をFPが解説!

  • 2020.1.11
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交通事故の被害にあった際に損賠償金の増額交渉において非常に重要なのが過失割合です。

増額交渉というと、入院や通院した際の慰謝料や後遺症が残った際に請求する後遺障害慰謝料、仕事を休んだことに対する休業損害などを交渉によって増額することばかりがネット上で中心的に取り上げられていますが、実際のところ増額交渉以上に過失割合の交渉が重要になります。

そこで本記事では、交通事故に遭遇した際の過失割合の交渉に関連する知識や交渉のポイント、一般的な過失割合の目安などについて詳しく解説します。

過失割合の意味と被害者の責任とは

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停まっているのに追突された事故の過失の割合

交通事故をケース別に統計を取ると、一番多いのが停まっているのに追突された事故です。前方不注意による追突事故は、追突された側が完全に停車している場合については過失の比率が100:0となります。

ところが、追突されたドライバーに次のような責任がある場合については過失の比率が重く見られ、0ではなく一定の比率が認められる可能性があるため注意が必要です。

  • 駐停車禁止の場所に自動車を停めていた
  • 夜なのにハザードをつけていなかった
  • 自動車を端に寄せて停めていなかった

このように停車していて動いていなかったとしても、ドライバーとして最低限守らなければならないルールを守っていなかった場合については、過失割合は0ではなく一定の過失割合が認められる可能性があります。

まっすぐ進む二台の車がぶつかる

前方不注意でぶつかる事故の次に多い事故というと、まっすぐ進む二台の車がぶつかる事故である、いわゆる出会い頭の事故です。

まっすぐ進む自動車同士が交差点でぶつかると、スピードがかなり出ているケースが多い為被害も大きくなりやすい傾向で損害額も高額になります。

信号機が設置されている交差点の場合

まっすぐ進む自動車同士の衝突は交差点に信号機が設置されているのか、それとも設置されていないのかという状況によって過失の比率の考え方が変わってきます。

信号機が存在する交差点の場合では、原則として信号機に従って動いていたドライバーの過失割合の方が比率が低くなり、反対に信号を無視していたドライバーの過失が重くなるのです。

  • 赤信号100:青信号0
  • 赤信号80:黄色信号20
  • 赤信号50:赤信号50

このように赤信号を無視して交差点にまっすぐ突き進んできたドライバーについては、責任がより重くなるようになっています。

ただし、自分が青信号だとしても自分が交差点に入ろうとした時点で、すでに他の自動車が信号無視をして交差点に入ってきているのがわかるような場合については、事故を回避することができたという考え方で青信号のドライバーにも10%程度の比率で過失割合がつく可能性があります。

信号機が設置されていない交差点の場合

信号機が今の所では設置がされていない交差点でまっすぐ進む自動車と自動車がぶつかった場合については、ぶつかった時の道路の幅員、位置関係、速度などによって過失割合が変わってきます。

方向の問題 それぞれがまっすぐ走ってきて衝突した場合については、右から来た自動車の責任がより重くなります。具体的には右から来たドライバーが60に対し、左から来たドライバーは40の過失割合が認められるのです。

道路の幅員の問題 信号機が未だ設置されていない状態の交差点でぶつかった場合については、基本的に走ってきた道路の幅員が狭い方の過失がより重くなります。具体的には道路が広い方が30なのに対し、狭い方は70となります。

まとめ:交通事故の過失割合は交渉が大切

今回は示談交渉でとても重要になってくる過失割合に関係する基本的な知識について解説してきました。

過失割合は原則として過失の割合をベースにして決まりますが、交通事故にはさまざまなケースがあるため全ての交通事故を過失の割合にあてはめて機械的に決めることはできません。

むしろ、交通事故ごとにある事情をできる限り細部に至る部分まで過失の比率に再現できるかが重要であり、そこが弁護士の腕の見せ所でもあります。

過失の割合をどこまで諦めずに踏み込んで交渉できるかが、適切な賠償金を受け取るためにとても重要です。

交通事故の被害に遭われた方は、インターネットのサイトなどで基本となる過失割合を調べて、保険会社が提案してきている金額が本当に正しい金額なのかについて落ち着いて検証する必要があるでしょう。

くれぐれも、保険会社の思惑通りにあっさりと納得して示談書にサインしないよう注意してください。

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