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肩代わりがパー!? 離婚後に元夫へ「借金」や「慰謝料」を請求できるか

  • 2015.3.27
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【ママからのご相談】

私は約2年前に離婚しました。結婚前からお互いに借金がありましたが、妊娠を機に結婚。私はつわりがひどく働けなくなりました。夫の収入は月収20万もなく、すぐに借金で生活していけなくなり、仕方なく子どもを中絶して出稼ぎに出ました。 私から、ほぼ毎月10万を夫に送金したほか、夫の借金と自分の借金を4〜5年かけて返済しました。しかし、そのうち夫に浮気され、とても許す気になれず、「慰謝料も何もいらないから、とにかく離婚してほしい」と頼み、離婚しました。慰謝料をいらないと言ってしまった手前、その請求は無理としても、私が払った夫の借金を請求することは可能でしょうか?

●A. 請求できるものはしっかりと請求していきましょう。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

苦労して、旦那様の借金を返済したのに、浮気とは、納得いかないですね。元夫に対して、請求できるものはしっかり請求しましょう。

●「慰謝料はいらない!」と言っても慰謝料はもらえるの?

浮気が原因で離婚した場合の慰謝料は、離婚時より3年の時効にかかります。なので、離婚から3年以内であれば、通常は慰謝料請求ができます。ただ、今回は、「慰謝料はいらない」と言ってしまっているので、これが『慰謝料請求権の放棄』とならないかが問題です。法律上、いったん権利を放棄すると請求できないのが原則だからです。

ただ、今回は書面で放棄したわけではないですし、勢い余って「いらない!」と言った節もありますので、“真意でない放棄”として「放棄は無効」と主張することも視野に入ります。

●不倫慰謝料の請求相手は一人じゃない!

仮に、“放棄”と判断される場合でも、慰謝料請求の相手は1人ではないことを忘れてはいけません。浮気の慰謝料は、夫と浮気相手の『共同不法行為』となり、2人に対し請求ができます。2人は『不真正(ふしんせい)連帯債務』といって連帯して慰謝料を払う責任を負っているので、一方に「いらない」と請求権を放棄(免除)しても、原則としてもう一方に対し請求はできるとされています。

なので、今回のケースで、元夫には放棄したと判断されても、浮気相手には全額慰謝料請求ができるのです。いずれにせよ、夫と浮気相手両方に慰謝料請求をするのが得策ですね。

●代わりに返済した夫の借金は本人に請求できる?

元夫の借金を返済した分については、請求できる可能性が高いです。法律上、他人の借金を肩代わりして払った場合、「その立替分を返せ」といえます。これを『求償権(きゅうしょうけん)』といいます。

気をつけねばならないのは、夫婦の場合は『日常家事債務』という考えがあることです。たとえ、夫名義での借入でも、それが、家具購入や衣食費など日常生活のための借入だった場合は、夫婦が連帯して責任を負いますよというものです。なので、日常家事債務と判断される夫の借金については、半分しか返してもらえないことになります。

一方、夫の借金が、“無駄遣い”や“ギャンブル”などによるものだった場合は、これは日常家事債務に当たりませんので、あなたが返済した全額を、「返してください」と主張することができます。

払った借金だけでなく、慰謝料も請求できる可能性もありますので、まずは弁護士や専門家に相談してみると良いと思いますよ。

●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所パートナー弁護士)

男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。文化放送『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』ほか、多数のメディア番組に出演中。

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