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債務整理とは?手続きの流れ&デメリットをわかりやすく解説します

  • 2019.7.22
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債務整理とは、厳密には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の総称ですが、単に任意整理を指すこともあります。

ここでは、過去にパラリーガルとして債務整理に携わった経験もある筆者が、任意整理の手続の流れやデメリットについて詳しく説明します。借金で悩んでいる方に、参考にしていただければ幸いです。

借金で困ったときには債務整理を考えよう

借金をした後、何らかの事情で返すのが難しくなることもあると思います。借金で困ったときには、債務整理が最もおすすめの解決方法です。債務整理とは何か、概要を把握しておきましょう。

借金はなぜ増える?

急にお金が必要になったときに、消費者金融等のカードローンを利用すれば、手軽にお金を借りられます。借金をした後は、毎月返済をしていかなければなりません。生活が苦しくてお金を借りた場合、借金の返済の負担まで増えてしまえば、ますます苦しくなってしまいます。

月々の返済額が用意できないとき、とりあえず他の業者から借りたお金で返済してしまうことはあるでしょう。このようにして、気が付いたら多重債務者となっているケースが多いのです。

多重債務に陥ったら借金はなかなか返せない

借金の返済をしないと、遅延損害金で借金が膨らんでしまいます。複数の借入先からお金を借りていると、返済しなければならないお金もその分増えることになります。支払いをしなければ督促も受けるので、精神的にもどんどん辛くなってしまいます。

多重債務者となってしまった場合、債務整理をしない限り、問題はなかなか解決しないことを覚えておきましょう。債務整理とは、法律にもとづき借金を整理して、支払い可能な状態にすることです。

債務整理とは?種類と概要を知っておこう

債務整理とは、基本的には次の4つの総称になります。債務整理の種類ごとに、概要を把握しておきましょう。

任意整理

お金を借りている消費者金融など(債権者)に裁判所を通さず直接お願いして、毎月の支払い額を減らしてもらうよう交渉する方法です。

特定調停

裁判所の調停を利用して債権者と話し合いをし、支払い条件の変更に応じてもらうことを目指す方法です。

個人再生

抱えているすべての借金について、支払い可能な返済計画(再生計画)を立て、裁判所に認可してもらう方法です。認可を受けた再生計画どおりに3~5年の返済を続けると、残りの借金を免除してもらえる仕組みになっています。

自己破産

抱えているすべての借金を払えない状態であることを裁判所に認めてもらう方法です。自己破産後に免責許可を受けると、税金など一部のものを除き、支払いはすべて免除になります。

債務整理(任意整理)をする意味

債務整理の中で一番おすすめの方法が、任意整理です。任意整理をしても、借金はなくなるわけではありません。任意整理をすることにはどんな意味があるのかを知っておきましょう。

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任意整理のメリット

任意整理のメリットとしては、次のような点が挙げられます。

  • 簡易迅速に事件処理ができる
  • 借金を整理する借入先を選べる
  • 毎月の返済額を減らせる
  • 将来利息をカットしてもらえる
  • 過払い金を取り戻せる
  • 周りにバレにくい
  • 任意整理では借金の支払い総額を減らせる
【任意整理のメリット①】簡易迅速に事件処理ができる

任意整理は、個人と貸金業者との間の私的な交渉になります。裁判所に申立てをする必要がありませんから、手続きは簡単です。交渉が成立すればすぐに債務整理が完了します。

【任意整理のメリット②】借金を整理する借入先を選べる

任意整理は、すべての債権者を対象とする必要はなく、債権者ごとに手続きするかどうかを選べます。支払いが特に大変な借金だけを整理して、後の借金はそのまま払い続けるということも可能です。

【任意整理のメリット③】毎月の返済額を減らせる

任意整理では、月々に支払い可能な額を提示して債権者の同意を得ます。毎月の返済額を今よりも減額できるので、生活の立て直しを図ることができます。

【任意整理のメリット④】将来利息をカットしてもらえる

借金に利息はつきものです。しかし、任意整理をした場合、和解後に発生する利息については免除してもらえます。借金の支払い期間が延びても、利息が増えるということはありません。

【任意整理のメリット⑤】過払い金を取り戻せる

過去にはほとんどの貸金業者で利息制限法を超える金利が設定されていたため、古くから取引している人は、利息を払い過ぎており、過払い金が発生している可能性があります。

任意整理をするときには、過払い金を残りの借金に充当できます。過払い金が発生している場合、任意整理して借金を大幅に減らせることがあります

【任意整理のメリット⑥】周りにバレにくい

任意整理は裁判所が関与しないので、裁判所から自宅に書面が届くようなこともありません。弁護士等が代理人として手続きしてくれるので、債権者から直接連絡が来ることもなく、周囲に内緒で手続きしやすくなっています。

【任意整理のメリット⑦】任意整理では借金の支払い総額を減らせる

任意整理は、借金の支払い条件を変更する手続きです。そのため、任意整理をしても、借金自体がなくなるわけではありません。

しかし、任意整理をすれば将来利息をカットできるので、今以上に借金を増えることはないことになります。任意整理は、借金の支払い総額を減らせる点で、大きな意味があります。

債務整理(任意整理)の手続きの流れ

任意整理について大まかにイメージしていただけたでしょうか?次に、任意整理の手続きの流れについて、順を追って説明します。

  1. 弁護士などに依頼
  2. 受任通知発送・取引履歴開示請求
  3. 借金の残高を確定
  4. 支払い方法の変更について交渉
  5. 和解契約
  6. 支払い再開

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1. 弁護士などに依頼

任意整理では、債権者である貸金業者との交渉が必要になります。任意整理の交渉には法的知識も欠かせないため、通常は専門家に依頼します。

任意整理を依頼できる専門家

任意整理を依頼できる専門家は、弁護士または司法書士になります。司法書士に依頼する場合には、認定司法書士(法務大臣の認可を受け簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士)でなければならず、債権額が140万円以下の場合のみ任意整理を依頼可能です。

2. 受任通知発送・取引履歴開示請求

弁護士等が任意整理の依頼を受けたときには、債権者に受任通知を発送します。受任通知を発送するときには、通常、取引履歴の開示請求も同時に行います

受任通知とは

受任通知とは、弁護士等が任意整理を受任したことを債権者に通知する書面です。貸金業法の規制により、受任通知を受け取った貸金業者は、債務者に直接支払いを請求することができなくなります

つまり、受任通知を送ってもらった後は、支払いを堂々と中止できるということです。

取引履歴とは

貸金業者と取引を開始してから今日までの、借入や返済の取引の一覧表です。債務者から請求があった場合には、貸金業者は取引履歴を開示しなければならない義務が貸金業法で定められています。

3. 借金の残高を確定

弁護士等を通じて取引履歴の開示請求を行った場合、通常は1~2週間程度で取引履歴が届きます。取引履歴を見て、借金の残高がいくらであるのかを確認します。

もし利息制限法を超える金利で契約している場合には、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行い、過払い金を使って借金の残高を減らします

利息制限法の上限金利とは

利息制限法の上限金利は元本(借入残高)によって変わり、次のようになります。

4. 支払い方法の変更について交渉

借金の残高について、将来利息をカットしてもらった上で、希望する額での分割払いを認めてもらうよう債権者と交渉します。3~5年以内で完済できるようなら、任意整理に応じてもらえる貸金業者がほとんどです

5. 和解契約

支払い条件の変更について債権者の同意を得ることができたら、和解契約という形で新たな契約を結び直します。和解契約書を取り交わし、債権者、債務者が1通ずつ持っておきます。

6. 支払い再開

和解契約後は、和解契約書の条件で支払いを続け、借金の完済を目指します。

債務整理(任意整理)のデメリットは?

任意整理をすると、毎月の支払い額を減らせるだけでなく、借金の支払い総額も減らせます。ただし、任意整理にはデメリットやリスクもありますので注意しておきましょう。

  • 弁護士等に依頼する費用がかかる
  • 3~5年以内に返済可能な借金でなければ整理できない
  • ブラックリストに載る
  • 任意整理した借入先からは二度と借りられない
  • 失敗すれば再度の任意整理は困難

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【任意整理のデメリット①】弁護士等に依頼する費用がかかる

任意整理をするときには、弁護士等に依頼する必要があります。債務者個人が貸金業者に任意整理を申し入れても、応じてもらえないからです。

弁護士等に依頼すると、報酬を払わなければなりません。任意整理で借金を減らせる一方で、報酬の負担が発生するというデメリットもあります。

ただし、任意整理の弁護士報酬や司法書士報酬については、日本弁護士連合会(日弁連)や日本司法書士連合会(日司連)で上限規制が設けられているため、過大な負担にはなりません。

【任意整理のデメリット②】3~5年以内に返済可能な借金でなければ整理できない

任意整理するには、残った借金を3~5年程度で返済できなければなりません。あまりに支払い期間が長期に及んでしまう場合には、債権者も任意整理には応じてくれないのです。

毎月の返済額を無理のない金額に減らすと、完済まで5年以上かかってしまうような場合には、任意整理はできません。任意整理できない場合、個人再生など他の債務整理方法を考える必要があります。

【任意整理のデメリット③】ブラックリストに載る

任意整理をすれば、信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリストに載るというデメリットがあります

事故情報はすべての貸金業者や銀行で共有されているため、ブラックリストに載っている間はどこの会社でも新規の借入ができません。住宅ローンや車のローンを組むこともできませんし、クレジットカードを作ることもできないということです。

信用情報機関とは

個人の信用情報(クレジットやローンの契約内容や支払い状況についての情報)の収集や管理を行っている組織です。信用情報機関に、事故情報(延滞、強制解約、債務整理などのマイナス情報)が登録されると、ブラックリストに載ったと言われます。

ブラックリストに載っている期間

信用情報機関に登録された事故情報は、所定の期間が経過すると削除されます。任意整理の場合には、事故情報が登録されている期間は、任意整理時から5年程度です。事故情報が削除された後は、また借入ができるようになります。

【任意整理のデメリット④】任意整理した借入先からは二度と借りられない

任意整理をした場合、その会社からは二度と借入ができなくなります。信用情報機関の情報は5年程度で削除されますが、任意整理した会社には永久に情報が残るからです。この状態を「社内ブラック」と呼ぶことがあります。

任意整理後、ブラックリストを外れても、社内ブラックとなっている会社からは借りられません。クレジットカードやローンを利用したい場合には、他の会社を選んで申し込んだ方がよいでしょう。

【任意整理のデメリット⑤】失敗すれば再度の任意整理は困難

任意整理で和解が成立した段階では、借金問題はまだ解決していません。借金をなくすためには、任意整理後、約束どおり最後まで借金を払い続ける必要があります。

もし途中でまた借金が払えなくなった場合、もう一度任意整理に応じてもらえる可能性はきわめて低いでしょう。任意整理は失敗することもあるということに注意しておかなければなりません。

債務整理について無料相談できる窓口

借金の悩みで債務整理を考えたとき、「本当に債務整理した方がよいのか?」「債務整理するならどのように手続きすればよいのか?」などわからないことが出てくるはずです。債務整理について無料で相談できる窓口を知っておきましょう。

消費生活センター

各地の消費者センターで、多重債務についての相談ができます。債務整理の方法についてもアドバイスが受けられます。

財務局多重債務者向け無料相談窓口

財務局に設けられている無料相談窓口で、借金返済に関することや債務整理について相談できます。相談方法などは、各財務局によって異なります。

日本クレジットカウンセリング協会

多重債務に悩んでいる人の相談を無料で受け付けている公益財団法人です。無料で任意整理ができるシステムもあり、家計の見直しについて支援が受けられます。

貸金業相談・紛争解決センター

多重債務者の救済のために、日本貸金業協会が運営している機関です。貸金業者に対する苦情も受け付けてもらえますが、債務整理について無料でアドバイスを受けることもできます。有料になりますが、ADR(裁判外紛争解決手続き)による解決も行っています。

債務整理のデメリットに関するまとめ

債務整理(任意整理)をした場合、借金そのものはなくなりませんが、毎月の返済額を減らすことができます。任意整理の手続きは弁護士等に依頼しなければ困難ですが、スピーディーに借金の悩みを解決できるメリットは大きいと言えます。

任意整理をすると、一時的にブラックリストに載ってしまうというデメリットもあります。近い将来、住宅ローンなどで借入の予定がある場合には、注意しておきましょう。

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