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自己破産の費用はいくらかかる?料金の内訳と平均相場を専門家が解説!

  • 2019.7.1
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借金に行き詰まり、自己破産を考えている方へ。自己破産にかかる費用とは、一体いくらなのでしょうか?この記事では、自己破産にかかる料金の内訳と平均相場を解説します。

自己破産の手続きは2種類ある

自己破産というと、「借金がゼロになるが資産もゼロになる」と漠然と考えている人が多いようです。

確かに間違いではないのですが、自己破産には同時廃止と管財事件という2つの種類があり、その種類によって費用は異なります。

まずは自己破産における同時廃止と管財事件の違いを理解しておきましょう。

同時廃止

同時廃止とは、財産の少ない人に適用される破産手続きの中でも簡単な方法です。破産管財人が専任されず、破産手続き開始と同時に手続きが終了します。このため、同時廃止と言います。

同時廃止は手続きに時間がかかりませんし、費用もそれほどかからないのが特徴です。個人が借金問題を抱えている場合には、、同時廃止の手続きとなることが一般的です。

管財事件

管財事件は財産のある人に適用される方法で、破産手続きの原則的な方法が管財事件になります。管財事件では、裁判所から専任された破産管財人しか財産の整理・管理を行うことができません。

破産管財人が財産を整理したり管理するため、管財人に支払う費用がかかりますし、財産が処分されるまでに時間がかかるので、同時廃止のように簡単に破産をすることができません。

財産がある人にしか適用されない手続きですので、借金問題に悩んでいる個人はあまり行わない手続きとなっています。

借金が返せない!個人が弁護士に依頼した時の自己破産の流れ

個人が自己破産をする場合、よほどの資産や借金がない限りは同時廃止になります。

自己破産には管財事件と同時廃止がありますが、ここからは同時廃止をした場合の自己破産の手続きの流れについてご説明していきたいと思います。

  1. 弁護士が受任通知を債権者へ発送
  2. 債権者から弁護士へ取引履歴が送付される
  3. 弁護士と打ち合わせの上、自己破産申立に必要な書類を作成・収集
  4. 弁護士が裁判所へ自己破産申立
  5. 裁判官と2回の面談
  6. 裁判所が破産手続開始決定
  7. 書類や面談に問題がなければ免責許可決定で破産手続終了(同時廃止)
①弁護士が受任通知を債権者へ発送

弁護士へ自己破産や債務整理の相談をし、契約すると、最初に弁護士から債権者へ「受任通知」という通知を発送します。

これは、自己破産手続きを受任しましたと債権者へ連絡するもので、これ以降、債権者は債務者に直接督促などを行うことはできなくなり、弁護士を通してしか連絡できなくなります。

借金の督促に悩んでいた人は受任通知が発送されると督促がなくなるので、これだけで精神的にはかなり楽になります。

②債権者から弁護士へ取引履歴が送付される

債権者は受任通知を受け取ると、弁護士へ取引履歴を送付します。取引履歴から、弁護士はどこにいくら借金があるのかということを知ることができ、具体的な自己破産手続に入ります。

③弁護士と打ち合わせの上、自己破産申立に必要な書類を作成・収集

取引履歴が揃ったら、債務者と弁護士が打ち合わせを行い、自己破産に必要な書類の収集や自己破産申立書の作成に入ります。いよいよ、具体的に自己破産の手続きに入っていくことになります。

④弁護士が裁判所へ自己破産申立

自己破産の申し立てに必要な書類が揃ったら、弁護士が裁判所へ自己破産申立を行います。この手続きは弁護士が行うので債務者は同行する必要はありません。

⑤裁判官と2回の面談

自己破産の申立を行うと、裁判所に呼び出され、裁判所と面談をしなければなりません。

面談は債務者尋審(さいむしゃじんしん)と免責尋審(めんせきじんしん)というものが2回行われます

ここでは、「なぜ借金が膨らんでしまったのか」「反省しているか」「今後は安易に借金をしないか」などを裁判官から聞かれます。

この尋審の内容が自己破産が認められるかどうかが重要になるので、必ず指定された日に裁判所に行き、裁判官からの質問には誠実に答えるようにしましょう。

⑥裁判所が破産手続開始決定

債務者尋審の後に、裁判所が破産手続開始決定を行い、破産手続きがスタートします。

⑦書類や面談に問題がなければ免責許可決定で破産手続終了(同時廃止)

自己破産申立書の内容や提出した書類、また面談の内容に問題がなければ、免責許可決定(借金の返済義務を免除される決定)を裁判所が行い、破産手続きが終了します。

同時廃止の手続きでは、破産手続開始決定と同時に免責許可決定が行われるので同時廃止と呼ぶのです。

なお、特に大きな問題がなければ、この一連の手続きは3ヶ月程度で終了することが一般的です。管財事件と比較して、非常に短い時間で破産手続きが終了するのが同時廃止の特徴です。

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自己破産の費用は平均でいくらくらいかかる?

このように自己破産の手続きには、簡単な同時廃止であってもそれなりに時間がかかってしまいます。さらに自己破産は手続きの時間以外に、お金もかかってしまいます。

管財事件と比較して費用がかからない同時廃止の場合には、いくらくらいのお金がかかるものなのでしょうか?自己破産費用の相場について解説していきたいと思います。

着手金の平均的な相場

着手金とは自己破産の手続きをする前に、弁護士と契約する際に必要になるお金です。前金のようなものと考えておきましょう。

着手金の相場は20万円〜30万円程度と、これから自己破産をしようという人にとってはなかなかの高額です。

相談時に払うのではなく、あくまでも契約時に払うので、相談段階では着手金は必要ありません。

なお、着手金はもしも自己破産が裁判所に認めてもらえなかった場合でも基本的に返金してもらうことはできません。弁護士事務所の中には着手金無料というところも存在します。

成功報酬の平均的な相場

成功報酬とは自己破産が成功した後に、その成功に対する対価として支払う費用です。成功報酬は自己破産が裁判所に認めてもらえない場合には支払う必要のないお金です。

成功報酬の相場には幅がありますが、概ね20万円〜40万円とされていることが一般的です。

また、免責になった借金の金額が大きければ大きいほど成功報酬が高くなるような仕組みの弁護士事務所も存在します。

自己破産をして、手元の資産が没収されてしまった時に高額な成功報酬を払うのは非常に困難です。

このため、自己破産に成功したらいくらくらいの成功報酬を支払わなければならないのかは、契約時に必ず確認しておくようしましょう。

自己破産全体にかかる費用

ここまでご紹介したのは、自己破産を行うにあたって弁護士に対して支払う報酬部分の費用です。

このほかにも、自己破産をすることによって実費として発生する費用もあるのでご紹介していきたいと思います。

予納金とは、裁判所に対して自己破産の手続をするにあたって支払う費用で、借入件数などによって予納金の金額は異なりますが、同時廃止の場合にはそれほどお金はかかりません。

ちなみに管財事件の場合には20万円以上の予納金が必要になり、かなり高いものになっています。

借金の件数や金額が少なければ、自己破産にかかる実費は3万円程度しかかかりません。なお、予納金に関してだけは分割ができないので、現金で用意しておく必要があるという点に注意してください。

やはり、自己破産手続きの中で最もお金がかかるのは弁護士への報酬部分ということになります。

総額で40万円〜60万円程度の費用が同時廃止であってもかかってしまうと理解しておきましょう。

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手元にお金がない時に自己破産する方法

このように、自己破産をするためには着手金や成功報酬や実費が必要になります。

そもそも、自己破産をするということは手元にお金がないから自己破産手続きを行うのですから、自己破産にかかる数十万円もの費用が手元にない場合には自己破産をすることは不可能なのでしょうか?

そのようなことはありません。

手元にお金がなくても自己破産ができるようになっていますし、手元にお金がなくても自己破産ができるように配慮されている弁護士事務所を選択する必要があるのです。

手元にお金がなくても自己破産できる方法についてご紹介していきたいと思います。

  • 着手金がない弁護士事務所を選ぶ
  • 過払金がある場合には過払金から支払う
  • 分割や後払いでの支払い可能な弁護士事務所を選ぶ
  • 無料相談会を利用する
【手元にお金がない時に自己破産する方法①】着手金がない弁護士事務所を選ぶ

前述したように、弁護士事務所の中には着手金がないところもありますし、最近は債務整理手続きの場合には着手金無料とされているところが一般的です。

その分、成功報酬が高くなっていることもありますが、手元とにお金がなくても債務整理を行うことができるので、お金がない人が自己破産を希望する場合には、このような弁護士事務所を選択するとよいでしょう。

【手元にお金がない時に自己破産する方法②】過払金がある場合には過払金から支払う

過払金がある場合には、過払金から着手金を払うことができるとしている弁護士事務所も少なくありません。また、「過払金がある場合のみ着手金あり」としている弁護士事務所もあります。

この場合には、着手金を支払う代わりに成功報酬は着手金なしよりも安くなっています。

債務整理を弁護士などへ相談すると、最初に弁護士が行うことは過払金の調査です。

過払金の金額によっては過払金による返還分だけで借金を返済できるような場合があるので、債務整理の形が変わってきますし、着手金のあるなしによって着手金が発生するかどうかが異なるためです。

過払金の調査は無料で行ってくれる弁護士事務所も多いので、相談無料という弁護士事務所へ相談するとよいでしょう。

【手元にお金がない時に自己破産する方法③】分割や後払いでの支払い可能な弁護士事務所を選ぶ

着手金があるものの、着手金の支払いを分割で応じてくれる弁護士事務所も存在します。しかし、このような弁護士事務所は着手金の分割払いが終了してからでないと破産申立手続きに進んでくれないことも珍しくありません。

自己破産を行って財産を失ったあとでは回収が困難になってしまう可能性があるためです。

いずれにせよ、着手金ありの弁護士事務所でもお金がなくても分割で対応してくれる所もあります。

また、成功報酬に関しては分割ができるのが基本です。

自己破産となったあとは20万円超の資産は没収されてしまうので、すぐに数十万円の成功報酬を支払えと言ってもそれは無理な話ですし、弁護士もよくその事情を理解しています。

通常、1年か2年の分割での成功報酬の支払いを認めてくれますので、「自己破産をした後に弁護士に支払うお金がない」などと心配する必要はありません。

お金がない人が行う自己破産だからこそ、お金がない人でも自己破産ができるようになっているのです。

【手元にお金がない時に自己破産する方法④】無料相談会を利用する

「どこに相談に行ったらいいか分からない」そんな時には無料相談会などに行くようにしましょう。この相談会では、無料で借金問題の相談や過払金の調査などを行ってくれます。

また、このような相談会を開く弁護士事務所は借金問題解決のプロですので、必然的に借金問題に強い弁護士事務所を選択することになります。

そもそもお金がない人の借金問題解決を主な生業としているので、例えば「着手金をどうしても一括で支払え」などとは言ってきません。

着手金がゼロ円になっているか、分割での支払いに応じているところがほとんどですので、無料相談会を利用して自己破産手続きを依頼する弁護士事務所を探しましょう。

「自分が自己破産しか方法がない」を思っていても、債務整理手続きにはいくつかの方法があり、自己破産はその中でも最後の手段です。

プロに相談することで、自己破産以外の方法も検討してくれるので、自分にとってベストな方法で債務整理を行うことができるのもメリットです。

無料相談会が近くで行われていないという人は、無料で相談できる法テラスなども活用するとよいでしょう。

自己破産の費用に関するまとめ

自己破産手続きには管財事件と同時廃止という2つの手続きがありますが、個人が借金に悩んで自己破産をする場合には、ほとんどのケースで同時廃止になります。

同時廃止手続きは管財事件と比較してそれほど時間もお金もかかりませんが、それでもトータルで40万円〜60万円程度の費用がかかってしまい、この多くが弁護士費用です。

弁護士費用が手元にない場合には、分割や後払いとしてくれる弁護士事務所もありますが、事務所によって対応はマチマチですので、分割や後払いに対応している弁護士事務所を探すしかありません。

無料相談会を開催し、積極的に借金問題解決に乗り出している弁護士事務所は、お金がない人でも自己破産ができるように後払いや分割に応じてくれるケースが多いようです。

借金を抱えているとネガティブな気持ちになってしまい、「自己破産か自殺しかない」などと考え込んでしまうものです。しかし、だからこそ、借金問題と法律のプロに相談することが大切です。

無料相談会や法テラスなどにまずは相談してみましょう。

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