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トクホと何が違うの?4月からはじまる「第三の保健機能食品」とは

  • 2015.3.16
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4月から新たにスタートする制度、第三の保健機能食品『機能性表示食品』に注目が集まっています。この新しい制度は、従来では認められていなかった「体のどの部位にいいのか」といった表示が可能になります。よく耳にする“トクホ”と何が違うのでしょうか。

トクホを謳うお茶などの売り上げが大好調な昨今ですが、知っているつもりでも、実はよく知らない『保健機能食品』。新制度施行が開始されて混乱する前に、この記事で整理しておきましょう!

 

保健機能食品って何のこと?

食品には、医薬品のような薬効表示が認められてません。例えば、トマトには『カリウム』が多く含まれていますが、トマトのパッケージに“むくみが解消される”といったコピーは見かけませんよね。

しかしながら“健康食品”とうたい、あたかも薬効と誤認しかねない表示が氾濫したことで、2001年に『保険機能食品』が制度化されました。そのひとつに、おなじみの『特定保健用食品(トクホ)』があります。ちなみに、今現在の状況では、“健康食品”には法律上の定義がありません

 

これまでの保健機能食品2つ

保健機能食品のひとつ特定保健用食品、いわゆる“トクホ”は、消費者庁長官の許可を受けたうえ、“保健の効果”を表示することができる食品です。

もうひとつが『栄養機能食品』で、消費者庁の定める上・下限値の規格基準に沿っていれば、“栄養成分の機能”が表示できます。こちらは、国への申請が不要なので、トクホよりは導入しやすいと言えます。

 

第三の保健機能食品「機能性表示食品」とは

新制度『機能性表示食品』の最大ポイントは、体の特定部位を指して効能がうたえること(成分表示は必要)。

消費者庁の定めたガイドラインに沿って行う、商品の“臨床試験”もしくは成分の“システマティック・レビュー”の結果が、基準を満たしていれば表示可能です。これは、消費者庁が審査するわけではなく、あくまでも事業者側の判断となります。

 

それぞれの表示例をチェック

それぞれの表示例をみていきましょう。

・特定保健用食品(トクホ)・・・「脂肪を消費しやすくする」「血糖値が気になる方に」

・栄養機能食品・・・「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」

・機能性表示食品・・・「○○(成分)を含み、肝臓の働きをサポートします」

では、この表現の違いを消費者としてはどう捉えて 活用すればいいのでしょうか。

 

これからの消費者に必要な“目”とは

新制度『機能性表示食品』は、従来の制度よりも基準や手続きが緩和され事業者側の負担が軽くなることから、消費者にとってはリスクが高くなるという意見もあります。一方で、どの成分がどこに働きかけてくれるのか、分かりやすくなるという利点もあります。

「ヘルシーな感じだから」といった安易な選択はせず、効果を期待したいことや部位で選ぶといった、より見極める目を養いたいところです。それぞれの保健機能食品名が、きちんと表示されているかの確認も忘れずに。

 

この新制度「機能性表示食品」は、安倍内閣による日本再興戦略の一環として閣議決定されたこと。これが本当に日本の再興となるのかどうかは別として、口に入れるもの・自分の体をつくるものへの関心は、より深まるのではないでしょうか。事業者側の臨床試験や研究結果に、改ざんなどないことを祈るばかりです。

(コスメコンシェルジュ:ささきひろこ)

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