1. トップ
  2. ライフスタイル
  3. 10万円以上も…!? 申告することで「税金が戻ってくる」制度4選

10万円以上も…!? 申告することで「税金が戻ってくる」制度4選

  • 2019.3.23
  • 370 views

日本という国に住んでいる以上、税金から逃れることはできません。ただ、きちんとした手順を踏めば、ある程度減額したり、取り戻したりすることが可能です。そこで今回は、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんに“申告することで税金が戻ってくる制度”をご紹介いただきます。

文・山田良政

医療費控除で最高200万円まで控除できる

もし、あなたが頻繁に病院を利用しているなら、“医療費控除”を見てみましょう。この医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。

こちらは5年前まで遡って申請できるので、過去の支出をチェックするのもいいでしょう。ただし、あくまでも“1年間の医療費が10万円を超えた場合”のみで、過去5年間の医療費を合算することはできませんのでご注意を。

セルフメディケーション税制の活用で8万8千円が控除される

平成29年より“セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)”が開始されました。これは、ドラッグストアで購入できる“スイッチOTC医薬品”という医薬品を購入した際に、その購入費用を1年間の所得から控除し、所得税を減額できる制度です。

こちらは、支出が1万2千円以上の場合適応され、最高8万8千円まで控除できます。ただし、上記の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか1つしか適応されないので注意してください。

寄付金控除は確定申告のタイミングに気をつけて

「病院もドラッグストアも行かないから、所得税は減らないかな……」思われた方。“ふるさと納税”はご存知でしょうか? 実はふるさと納税も、“寄付金控除”という、所得税を減額できる制度のひとつなのです。

寄付金控除は、読んで字のごとく、国や地方自治体、“特定公益増進法人”と呼ばれる法人などに対して寄付を行った際、所得控除を受けることができる制度です。ふるさと納税の場合は、“地方自治体への寄付”という形になります。

また、寄付金控除を受ける場合は、年末に会社で行われる年末調整とは別に、“2/16~3/15”の間に確定申告をする必要があります。

この確定申告は、税務署に行かずにパソコンで申告することが可能です。ただし、申請したデータを5年間は保存しておく必要があります。

特定支出控除は条件が厳しく難しい

最後にご紹介するのは、“特定支出控除”という制度。

これは、“特定支出”と呼ばれる、会社から支給されない通勤費や、転勤にともなう引っ越し費用、資格取得費などを、所得からの控除できる制度です。

しかし、控除される金額の条件が非常に厳しく(年収300万円の場合は、年間54万円以上特定支出に使用したときのみ控除の対象になるなど)、給与の支払者の証明書なども必要なので、手続きが大変です。

交通費や資格取得費が会社から支給されず、特定支出額が非常に多くなっている場合は、検討してみるといいかもしれません。

以上、“申告することで税金が戻ってくる制度”をお送りしました。

控除を受けるには煩雑な手続が必要ですが、お金が戻ってきたときの喜びはひとしおです。参考にしてみてくださいね。

-山田良政-
株式会社オフィサム代表取締役。FXによる資産運用を自動化させた第一人者。自身が開発したFX自動売買システムが、2013年度に「世界一の評価」を獲得。誰でも気軽に資産が増やせる「自動取引システムによる資産運用」を提案し、その分かりやすい切り口はマネーに関するプロ達だけでなく女性からの支持も多い。「億を稼ぐ」ために必要な思考が綴られたインタビュー本『億トレⅡ』『億トレⅢ』も大好評。『月間BIG tomorrow』でも執筆中。
・株式会社オフィサム http://offi36.net/

© Stock-Asso /shutterstock
© Sushitsky Sergey /shutterstock
© Watchara Ritjan /shutterstock
© OPOLJA /shutterstock

元記事で読む
の記事をもっとみる