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自動車に関係する2種類の保険「強制加入の保険」と「任意保険」の違いについて解説

  • 2019.3.2
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自動車に関係する2種類の保険とは、強制加入の自賠責保険と任意加入の自動車保険があります。

自賠責保険と自動車保険は、交通事故などが起こった場合の損害を補償する範囲がまったく異なり、これらの保険の違いを知らない状態で自動車運転をすることは、とても危険な行為です。

そこで本記事では、強制加入の自賠責保険と任意加入の自動車保険の違いや押さえておくべきポイントを解説していきます。

強制加入の自賠責保険とは?

②被害車両が赤信号無視による事故
③追突した側が被害車両

上記のように、ご自身の過失が100%で発生した無責事故については、相手車両の自賠責保険金の支払対象にならないため、相手から身体の補償が受けられないことになります。

つまり、無責事故によってご自身や搭乗者が死亡や後遺障害をはじめ、傷害を負ったとしても、相手の自賠責保険から補償されないわけでありますから、普段の安全運転が第一であることがわかります。

自動車保険の保険金が支払われない場合

自動車保険の保険金が支払われない場合は、保険会社の約款によってそれぞれ定められておりますが、おもな例は、以下の通りです。

  • 無免許、酒気帯び運転中の事故
  • 契約者や被保険者が故意に起こした事故
  • 父母、配偶者、子供に対する対人・対物賠償事故

自動車保険は、被害者救済の目的があるため、無免許や酒気帯び運転であったとしても、事故相手に対して補償はなされることになりますが、ご自身の補償は受けられません。

自動車保険まとめ

自賠責保険と自動車保険の違いを知ると、任意加入の自動車保険や車両保険に加入する重要さについてご理解できると思います。

自賠責保険は、相手の身体に対して補償する最低限のものでありますから、相手とご自身を守るためには自動車保険の加入が必須です。

そのため、目先の保険料負担に捉われることなく、しっかりと補償される自動車保険の加入と検討をするように心がけておきたいものです。

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