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離婚調停の費用や期間はどれくらい?手続きや弁護士費用も合わせてご紹介

  • 2019.2.20
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離婚調停は、裁判所で行う離婚の話し合いになります。調停は裁判よりもハードルが低く、誰もが利用しやすい制度です。離婚したいけれど協議離婚が難しい場合には、離婚調停をすることを検討してみましょう。

本記事では、離婚調停にかかる費用や期間についてご説明しますので、参考にしてください。

離婚調停とは?

離婚調停とは、夫婦間で離婚の話し合いが進まない場合に、家庭裁判所が関与して話し合いをまとめる手続きです。離婚事件には調停前置主義が採用されています。離婚事件を裁判所で解決する場合には、必ず調停を経なければなりません

離婚調停の概要

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員会が話し合いの仲裁を行います。調停委員会は、民間から選ばれた男女1名ずつの調停委員と家事審判官(裁判官)から構成される組織です。

離婚調停では、本人同士が顔を合わせて話し合うのではありません。当事者は各自交替で調停委員と話をします。当事者双方の言い分を聞いて解決策を提示するのが、調停委員会の役割です。

離婚調停の終わり方

離婚調停で離婚及び離婚の条件に合意できれば、調停離婚が成立します。合意に至らなかった場合には、調停不成立となって終了します。離婚調停が不成立となった場合、相手に離婚を請求するには、裁判(訴訟)を起こさなければなりません

なお、離婚自体には合意しているけれど、支払金額など些細な条件面で合意できない場合、調停から審判に移行することがあります。審判は、裁判官主導で行われる手続きで、裁判官が離婚の決定をするものです。審判で離婚が決まった場合には、審判離婚が成立します。

離婚調停の手続き方法

離婚調停をしたい場合には、事前に準備した上で、家庭裁判所に申し立てる必要があります。家庭裁判所に行けばすぐに離婚調停の申し込みができるというわけではありません。離婚調停の事前準備や手続き方法を知っておきましょう。

離婚調停の必要書類

離婚調停を申し立てる場合には、次のような書類を用意します。

  1. 調停申立書
  2. 戸籍謄本
  3. 年金分割のための情報通知書
  4. 証拠・陳述書等
1. 調停申立書

調停申立書を作成して提出します。申立書の書式は裁判所のホームページからダウンロードするか、最寄りの裁判所で入手します。書式を参考に、自分でパソコンを使って申立書を作成してもかまいません。

2. 戸籍謄本

離婚する前の夫婦は同じ戸籍に入っているので、夫婦の本籍地の役所で取得して添付します。

3. 年金分割のための情報通知書

離婚時の年金分割を請求する場合には、年金事務所で「年金分割のための情報提供請求」の手続きを行います。請求後、「年金分割のための情報通知書」が発行されるので、これを提出します。

4. 証拠・陳述書等

証拠や資料などは、調停で指示があったときに出すこともできます。経緯や言い分については、陳述書にして提出すると説明しやすくなります

離婚調停の申し立て先

離婚調停は、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。ただし、双方が特定の家庭裁判所で調停を行うことに合意すれば、その裁判所に申し立てることも可能です。

なお、離婚調停の申し立ては、直接裁判所の窓口に書類を持参して行う以外に、郵送で行うこともできます。

婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てできる

結婚している間は、相手に対して生活費(婚姻費用)を請求する権利があります。離婚調停が終わるまでには時間がかかるため、調停期間中の生活費を確保する必要があります。相手が生活費を任意に払ってくれないようなら、婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てましょう

離婚調停の代理人は弁護士に依頼できる

離婚調停は自分で進めることも可能です。しかし、弁護士に代理人を依頼すると、メリットになることもあります。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

離婚調停の代理人を弁護士に依頼すれば、調停期日に一緒に家庭裁判所に行ってもらえます。調停ではこれまでの経緯を説明したり、自らの言い分を主張したりしなければなりません。弁護士が付いていれば、必要な主張を整理しながら伝えてくれますので、調停が有利に進む可能性があります

また、離婚調停を弁護士に依頼した場合、調停外で相手方と交渉してもらえることもあります。調停を続けると離婚成立までの期間が長くなってしまいがちです。弁護士に依頼すれば、早期に協議離婚ができることもあります

離婚調停申し立てにかかる費用

離婚調停にかかる費用は、主に、家庭裁判所に支払う費用と弁護士費用です。

家庭裁判所の離婚調停費用

離婚調停の申し立て時には、申立手数料として1,200円を家庭裁判所に払わなければなりません。1,200円分の収入印紙を購入し、申立書に貼って納めます。婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てる場合には、別途1,200円が必要です。

離婚調停の申し立て時には、連絡用郵便切手も提出しなければなりません。切手の金額・組み合わせは裁判所によって違いますが、1,000円程度になります。

弁護士費用

離婚調停の代理人を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が発生します。弁護士費用は、次の2つに分かれます。

①着手金

依頼時に払うお金で、金額は固定されています。希望どおりの結果が得られなかった場合でも、着手金が戻ってくることはありません。

②報酬金

事件が解決したときに払うお金で、成功の程度に応じて金額が変わります。

離婚調停の弁護士費用の相場

離婚調停の弁護士費用は、事務所によって違います。しかし、少なくとも数十万円はかかると考えておいた方がよいでしょう。

離婚調停の着手金と報酬

離婚調停にかかる弁護士費用の相場は、40~60万円程度です。

日弁連のアンケートによると…

日弁連が2008年に会員である弁護士に行ったアンケートでは、離婚調停(慰謝料・養育費の請求、親権の獲得あり)の着手金は20万円前後という回答が全体の45.1%と最も多く、続いて30万円前後が41.5%となっています。報酬金としては、39.6%が30万円前後、30.3%が20万円前後と回答しています。

調停費用は自己負担が原則

離婚調停にかかる費用は、家庭裁判所に払う費用、弁護士費用とも自己負担になります。

なお、離婚調停から裁判になり、勝訴した場合には、裁判費用を相手に払わせることができます。ただし、弁護士費用については、裁判になった場合でも自己負担です。

離婚調停の弁護士費用が用意できない場合

離婚調停の弁護士費用が用意できない場合、法テラス(日本司法支援センター)の費用立替え制度を利用する方法があります

法テラスの立替え制度は、調停や裁判などを弁護士に依頼するときにかかる費用を、法テラスが立て替えて払ってくれるというものです。

法テラスに立て替えてもらった費用は、月々5,000円から1万円程度で分割返済ができ、利息はかかりません。

離婚調停にかかる期間

離婚調停にかかる期間はケースバイケースです。早く終わることもあれば、長引くこともあります。

申し立てから終了までの期間

離婚調停を申し立てた後、第1回調停期日までの期間は1か月程度です。調停が1回で終わるということは、通常はありません。一般には5~6回程度で終了するケースが多くなっています。

調停期日は1か月~1か月半に1回程度になりますから、調停終了までは6か月~1年程度と考えておくとよいでしょう。調停は話し合いがまとまらなければ不成立で終わるため、何年もかかることはありません。

離婚調停期間が長引いたら費用はどうなる?

調停期間が長引いた場合でも、裁判所に払う費用や弁護士費用が増えるということは普通はありません。ただし、弁護士が裁判所に行く回数が増えると、その分日当や交通費も増えてしまうことがあります。

離婚調停まとめ

離婚調停を自分でする場合にはほとんど費用はかかりませんが、弁護士に依頼すれば少なくとも数十万円程度はかかります。しかし、弁護士に依頼することで、調停を有利に進めたり、早期に離婚を成立させたりできることがあります。

相手と合意できる可能性が高いなら、自分で調停を進めても問題はないでしょう。しかし、合意が難しい状況であれば、調停申し立て後でも弁護士に依頼するのがおすすめです。

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